有償ポイントに関する特約

本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、本サービスの提供条件及び当方と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1条(目的)

1. 本特約は、Xross-point利用規約の一部を構成し、当方が発行する電子マネー「交換ポイント」による決済について規定する特約です。当方が運営するサービス「Xross-point」(以下「当方サービス」といいます。)、交換ポイントサービスについて、本特約に定めのない事項は、Xross-point利用規約に従うものとします。なお、付与ポイントについては、Xross-point利用規約の定めるところによります。
2. 利用会員は、利用規約及び本特約に同意の上、当方サービスに利用会員登録するものとし、同規約及び本特約並びに当方が当方サービス、交換ポイント及びXross-pointについて定めるご利用ガイド等に従って、交換ポイントを取得、使用等するものとします。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は、次に定めるとおりとします。本特約に定めのない用語は、Xross-point利用規約に定めるものと同義とします。
(1)「交換ポイント」とは、電磁的方法により記録される金額に応じた対価を利用会員から得て、交換ポイント及びXross-pointに関する特約第5条第1項に定めるところにより、当方が当該利用会員に対して発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用会員が、交換ポイント及びXross-pointに関する特約第10条第1項に従い、1交換ポイント=1000円として、当方サービスにおける加盟店への代価の弁済(本利用規約第11条第2項に定める追加の支払いは除くものとします。)のために使用することができるものをいいます。
(2)「交換ポイントサービス」とは、当方が発行する交換ポイントの使用による決済手段の提供、使用された交換ポイント相当額について当方が加盟店に対して支払いを行うサービス及びこれに付随するサービスをいいます。
(3)「Xross-point」とは、電磁的方法により記録される金額に応じた対価を利用会員から得て、交換ポイント及びXross-pointに関する特約第6条第1項に定めるところにより、当方が当該利用会員に対して発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項第1号)であって、利用会員が、交換ポイント及びXross-pointに関する特約第10条第1項に従い、1Xross-point=1000円として、当方サービスにおける加盟店への代価の弁済(本利用規約第11条第2項に定める追加の支払いは除くものとします。)のために使用することができるものをいいます。
(4)「Xross-pointサービス」とは、当方が発行するXross-pointの使用による決済手段の提供、使用されたXross-point相当額について当方が加盟店に対して支払いを行うサービス及びこれに付随するサービスをいいます。
(5)「本特約等」とは、Xross-point利用規約及び本特約並びに当方が当方サービス、交換ポイント及びXross-pointについて定めるご利用ガイド等を総称していいます。

第3条(アカウントの取得)

1. 利用会員は、交換ポイントサービス及びXross-pointサービスを利用しようとする場合には、Xross-point利用規約に基づき、利用会員登録を完了し、同規約に基づくアカウント(アカウントを特定するID等)を取得するものとします。
2. 利用会員は、Xross-point利用規約に従って、善良なる管理者の注意をもってアカウント情報を管理するものとします。

第4条(接続環境等の準備)

1. 利用会員は、交換ポイントサービス及びXross-pointサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、SNSアカウント、その他これらに付随して必要となる一切の機器及び利用環境等を、自己の費用と責任において準備し、当方サービスが利用可能な状態を維持するものとします。なお、利用会員が選択した利用環境により当方サービスが利用できない場合でも、当方は、何らの責任も負わないものとします。
2. 利用会員は、自己の費用と責任において、任意の電気通信サービスを経由して交換ポイントサービス及びXross-pointサービスの利用環境に接続し、交換ポイントサービス及びXross-pointサービスを利用するものとします。

第5条(交換ポイントの発行)

1. 出品者は、当該利用会員が交換ポイントの発行を受けた時点で、充当された 代金相当額の支払請求権が消滅するものとします。
2. その他の交換ポイントの発行及び保有に関する条件は、当方が別途定め、本特約等又は当方サービス内において表示するところに従うものとします。
3. 交換ポイントの発行手続が完了した場合には、その後に利用可能な交換ポイントの残高が、当方所定のウェブサイト上に表示されますので、利用会員は、当該表示を確認するものとします。

第6条(Pointの発行)

1.利用会員は、1円=1Xross-pointとして、クレジットカード決済又はキャリア決済その他当方の定める方法で、当方に対して、発行を受けるXross-pointポイント相当額の対価を支払うことにより、Xross-pointの発行を受けることができます。
2.その他のXross-pointの発行及び保有に関する条件は、当方が別途定め、本特約等又は当方サービス内において表示するところに従うものとします。
3.Xross-pointの発行手続が完了した場合には、その後に利用可能なXross-pointの残高が、当方所定のウェブサイト上に表示されますので、利用会員は、当該表示を確認するものとします。

第7条(pointの発行を受けることができない場合)

1. 利用会員は、以下の各号に該当すると当方が判断した場合には、交換ポイント又はXross-pointの発行を受けることができない場合があります。
(1)本特約等に基づく利用会員のアカウントが停止又は無効とされているなど、利用会員が本特約等に基づくサービスを受けられない場合
(2)利用会員が本特約等に違反し、又は違反するおそれがある場合
(3)本特約等で定めた交換ポイント又はXross-pointの発行条件に合致しない場合
(4)停電、システム障害その他やむを得ない事由により、交換ポイント又はXross-pointの発行を停止している場合
(5)利用会員の当方サービス又は第三者サービスにおける取引状況並びに交換ポイント及びXross-pointの使用状況等に照らし、交換ポイント又はXross-pointの発行が不適切である場合
(6)その他当方が別途定める場合
2. 前項に基づき、利用会員が交換ポイント又はXross-pointの発行を受けることできないことにより、利用会員に損害等が生じた場合であっても、当方は、その責任を負いません。

第8条(交換ポイント及びXross-pointの有効期限)

1.交換ポイントの有効期限は、発行を受けた月を1ヶ月目として6ヶ月目の末日までとします
2.Xross-pointの有効期限は、発行を受けた月を1ヶ月目として6ヶ月目の末日までとします。

第9条(交換ポイント及びXross-pointの残高確認等)

1. 交換ポイント及びXross-pointの利用可能な残高及び有効期限は、当方所定のウェブサイトにおいて、Xross-point利用規約に基づく利用会員のアカウントにログインし、当方所定の画面にて確認いただくことができます。なお、Xross-point利用規約に基づき付与された付与ポイントの残高も併せて確認いただくことができますので、お間違えのないようご注意ください。
2. 交換ポイント及びXross-pointの利用履歴は、当方所定のウェブサイトにおいて、Xross-point利用規約に基づく利用会員のアカウントにログインし、当方所定の画面にて確認いただくことができます。ただし、表示される利用履歴の範囲等については、当方が定めるところによります。

第10条(交換ポイント及びXross-pointの使用)

1. 利用会員は、当方ウェブサイトにおける決済代金(サービス代金、手数料または消費税を含みます。以下同様とします。)の全部又は一部について、1交換ポイント=1000円、1Xross-point=1000円として、その保有する交換ポイント及びXross-pointを使用することができるものとします。
2. 利用会員が当方所定の方法により、ウェブサイト上で交換ポイント又はXross-pointを使用する旨を当方に通知し、当方がこれを承認した場合には、当方が、利用会員が保有する交換ポイント又はXross-pointを減算した時点で、利用会員は、当該交換ポイント又はXross-point使用額の決済代金について支払を完了したものとします。
3. 1回に使用することができる交換ポイント及びXross-pointの数量その他の交換ポイント及びXross-pointの使用に関する条件は、当方が別途定め、本特約等又は当方サービス内において表示するところに従うものとします。
4. 利用会員が保有する交換ポイント又はXross-pointを当方ウェブサイトにおける決済代金に使用した場合には、当方は、決済代金のうち、当方の承認を得て使用された交換ポイント又はXross-pointの金額相当分の代金等支払債務を、交換ポイント又はXross-pointの減算時点で免責的に引き受け、利用会員に代わって、本規約及び加盟店規約に従って出品者に支払うものとします。
5. 利用会員が保有する交換ポイント及びXross-pointの残高が、サービス等の代金及び当方サービスの利用料の合計額に満たない場合、利用会員は、不足額を当方が指定する方法により支払うものとします。

第11条(交換ポイント及びXross-pointを使用することができない場合)

1. 利用会員は、以下の各号に該当すると当方が判断した場合には、交換ポイント及びXross-pointを使用することができません。
(1)交換ポイント若しくはXross-pointが偽造、変造され、若しくは不正に作出されたものである場合、又はそのおそれがある場合
(2)交換ポイント若しくはXross-pointが違法に取得されたものである場合、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得した場合、又は交換ポイント若しくはXross-pointが違法に保有されるに至ったものである場合
(3)本特約等に基づく利用会員のアカウントが停止又は無効とされているなど、利用会員が本特約等に基づくサービスを受けられない場合
(4)利用会員が本特約等に違反し、又は違反するおそれがある場合
(5)本特約等及び当方が別途定めた交換ポイント又はXross-pointの使用条件に合致しない場合
(6)利用会員の当方サービス又は第三者サービスにおける取引状況並びに交換ポイント及びXross-pointの使用状況等に照らし、交換ポイント及びXross-pointの使用が不適切である場合
(7)システム障害、交換ポイント、Xross-pointの破損、停電、天災地変その他やむを得ない事由により、当方サービス又は第三者サービス若しくは交換ポイント若しくはXross-pointの使用を停止している場合
(8)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に当方サービス又は第三者サービス若しくは交換ポイント若しくはXross-pointの使用を停止している場合
(9)その他当方が別途定める場合
2. 前各号に基づき利用会員が交換ポイントを使用することができないことにより、利用会員に損害等が生じた場合であっても、当方は、その責任を負いません。

第12条(交換ポイント及びXross-pointの第三者による使用等)

1. 交換ポイント及びXross-pointの使用は、利用会員本人が行うものとし、当該利用会員以外の第三者が行うことはできません。
2. 当方は、交換ポイント又はXross-point使用時に入力されたユーザ名及びパスワードが登録されたものと一致することを当方所定の方法により確認した場合には、利用会員による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当方は、使用された交換ポイント又はXross-pointを返還する義務を負わず、利用会員に生じた損害について一切責任を負いません。
3. 利用会員の端末の故障その他の事由により、利用会員が保有する交換ポイント又はXross-pointの全部若しくは一部が失われた場合には、当方は、その責任を負いません。

第13条(出品者との連絡等)

1. 交換ポイント又はXross-pointを使用して決済したサービスの購入その他の取引について、問題が生じた場合には、利用会員と出品者との間で解決していただくものとし、当方は、その責任を負いません。
2. 利用会員及び出品者が取引を取り消すことを合意した場合で、当方がこれを認めたときは、当方所定の方法により交換ポイント又はXross-pointの使用を取り消します。ただし、交換ポイント又はXross-pointの使用の取消しをすることができない場合には、当方所定の方法により、使用された交換ポイント又はXross-point相当額を返金することがあります。

第14条(譲渡等の禁止)

利用会員は、交換ポイント及びXross-pointについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。

第15条(払戻しの禁止)

利用会員は、交換ポイント及びXross-pointを当方が指定する当方サービスにおけるサービス等の購入及び利用料以外の、現金、財物その他の経済的利益と交換することはできません。また、当方は、理由のいかんを問わず、一切交換ポイント及びXross-pointの払戻しをいたしません。ただし、法令上必要な場合はこの限りではなく、この場合の払戻し方法は、法令に従って当方が定め、当方所定のウェブサイト等に表示するところに従うものとします。

第16条(利用会員資格の喪失)

理由のいかんを問わず、利用会員が利用会員の地位を喪失した場合には、当該利用会員が保有する交換ポイント及びXross-pointは全て失効し、以後、使用することはできないものとします。利用会員は、退会する際には、交換ポイント及びXross-pointを全て使用の上、退会手続を行ってください。

第17条(当方による交換ポイントサービス及びXross-pointの停止、終了等)

1. 当方は、以下の各号に該当する場合には、利用会員に対して事前に通知することにより、交換ポイントサービス又はXross-pointサービスの全部若しくは一部を停止若しくは終了することができます。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に通知することができるものとします。
(1)システム障害、交換ポイントの破損、停電、天災地変その他やむを得ない事由により、当方サービス又は交換ポイントサービス若しくはXross-pointサービスを提供することができない場合
(2)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に当方サービス又は交換ポイントサービス若しくはXross-pointサービスを提供することができない場合
(3)その他やむを得ない事由がある場合
2. 当方は、利用会員が以下の各号に該当すると判断した場合には、当該利用会員に対して事前に通知又は催告することなく、当該利用会員への交換ポイントサービス又はXross-pointの全部若しくは一部を停止、又は終了することができます。
(1)交換ポイント若しくはXross-pointが偽造、変造され、若しくは不正に作出されたものである場合、又はそのおそれがある場合
(2)交換ポイント若しくはXross-pointが違法に取得されたものである場合、利用会員が違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得した場合、又は交換ポイント若しくはXross-pointが違法に保有されるに至ったものである場合
(3)利用会員が本特約等に違反した場合
(4)利用会員の当方サービスにおける取引状況並びに交換ポイント及びXross-pointの使用状況等に照らし、交換ポイント及びXross-pointの使用が不適切である場合
(5)本特約等に基づき、利用会員に対し、当方サービスの利用を停止等すべき場合
(6)その他当方が必要と認める場合

第18条(交換ポイントサービス及びXross-pointサービスの終了)

1. 当方は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、交換ポイントサービス及びXross-pointサービスを終了させることがあります。
2. 前項の場合、当方は、ウェブサイトへの掲載その他当方所定の方法により、交換ポイントサービス又はXross-pointサービスを終了させる旨及び利用会員が保有する交換ポイント又はXross-point相当額の払戻しの方法について周知の措置をとります。この場合の払戻しの方法については、法令の定めに従います。
3. 前項の場合において、交換ポイント又はXross-pointの未使用残高が判明しない場合には、当方は、払戻しの義務を負わないものとします。

第19条(本特約等の変更等)

1. 当方は、本特約等を変更する場合には、利用会員に対して通知を行い、又は当方ウェブサイトに掲載するものとします。変更された本特約等の効力は、変更後の本特約等が当方ウェブサイトに掲載された時より生ずるものとします。
2. 当方は、前項の変更の通知後、利用会員が当方サービスを利用した場合又は利用会員が当方の定める期間内に会員登録取消又は出品者登録取消の手続をとらなかった場合には、当該改定又は変更の内容に同意したものとみなします。

第20条(問い合わせ窓口)

交換ポイントサービス及びXross-pointサービスに関する問い合わせは、当方ウェブサイトを参照いただくほか、以下の問い合わせ窓口までご連絡ください。